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札幌の除排雪はなぜ遅いのか――“自然雪解けに任せる行政” https://qr.paps.jp/VbSnH 札幌の冬は長く、積雪量も多い。だが、その厳しい気候を前提にした都市運営が十分に機能しているかといえば、残念ながら市民の実感は逆だ。とりわけ近年、除排雪の遅れは深刻化し、「2月中は自然雪解けの時期だから」「そのうち土が出る季節だから」といった行政側の“暗黙の前提”が、市民生活の安全と利便性を損なっているという批判が強まっている。 まず、札幌市の除排雪は「計画除雪」「生活道路除雪」「排雪」の三層構造で運用されているが、問題はこの優先順位が固定化し、柔軟性を欠いている点だ。幹線道路は確かに早く処理されるが、生活道路は後回しになり、結果として市民が最も頻繁に使う道が“放置”される。2月に入ると「もうすぐ雪解けだから」との空気が行政側に漂い、除排雪のスピードが目に見えて鈍る。だが、実際には2月の札幌は依然として厳冬期であり、自然融雪に期待するのは現実的ではない。むしろ、2月の降雪は湿り気を帯び、圧雪・凍結・わだちの悪化を招き、歩行者・車双方にとって危険度が増す。 さらに、地域によっては「土が出る季節」と言われるほど雪解けが早い場所もあるが、それはあくまで局所的な現象であり、市全体の除排雪計画を緩める理由にはならない。むしろ、そうした地域差こそが、行政が一律の基準で除排雪を運用していることの問題点を浮き彫りにしている。雪の残り方、道路幅、交通量、住民構成(高齢者の割合など)を踏まえた“きめ細やかな優先順位付け”が必要だが、現状はそこまで踏み込めていない。 また、除排雪の遅れは単なる不便にとどまらず、経済的損失や安全リスクを生む。歩道が狭まり、通学路が危険になる。車道のわだちは事故の原因となり、物流の遅延を招く。高齢者は転倒リスクが増し、救急搬送が増える。これらはすべて、行政が「自然雪解けに任せる」姿勢をとることで発生する“回避可能な損失”だ。 ![]() さらに深刻なのは、除排雪を担う民間業者の減少と高齢化だ。札幌市は長年、除排雪費用を抑制してきたため、業者側の利益率が低く、若い担い手が育たない。結果として、除排雪の質とスピードが落ち、行政は「予算は確保している」と言いながら、実際には作業能力が追いつかないという矛盾が生じている。これは単なる“現場の問題”ではなく、長期的な政策判断の失敗である。 市民側の不満が高まるのも当然だ。冬の札幌で除排雪は“生命線”であり、行政サービスの中でも最も重要な基盤のひとつだ。にもかかわらず、「2月中は自然雪解けの時期」「そのうち土が出る」といった言い訳めいた運用が続くのは、市民の生活実感と行政の認識が乖離している証拠だ。市民は「もっと急いでほしい」と訴えているのに、行政は「計画通り」と繰り返す。この温度差こそが、札幌の除排雪問題の核心である。 本来、除排雪は“季節の終わり”を待つものではなく、“市民生活を守るために前倒しで行うべき公共サービス”だ。2月の段階で自然融雪に期待するのは、行政が責任を自然に委ねているに等しい。札幌の冬は長く、厳しい。それを前提にした都市運営が求められる以上、除排雪のスピードと質を高めることは、単なる利便性の問題ではなく、都市としての成熟度を問う課題である。 札幌が「雪国のモデル都市」を掲げるのであれば、除排雪の遅れを“当たり前”として放置するのではなく、市民の声に耳を傾け、現場の実態に即した改革を進めるべきだ。自然雪解けに頼るのではなく、行政が責任を持って冬の生活基盤を守る。その姿勢こそが、雪国の都市としての信頼を取り戻す第一歩となる。 ![]() 投・開票事務従事者の募集 第51回衆議院議員通常選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投・開票事務の従事者を募集しています。 投票日・開票日は、令和8年2月8日(日曜日)です。 従事日等 投票事務:2月7日(土曜日)2時間程度、2月8日(日曜日)6時30分から21時まで ※投票事務に従事する場合、投票日前日の投票所設営及び打合せにも従事していただく必要があります。 開票事務:2月8日(日曜日)20時 報酬 投票事務 2日間合計:19,000円 所得税を差し引いた額を支給します。(所得税差し引き前19,295円) 開票事務 23時まで従事した場合:4,000円、24時まで従事した場合:5,500円 (従事時間の指定はできません) 募集・受付期間 令和8年1月16日(金曜日)から1月27日(火曜日)まで(土曜日・日曜日を除く) ※8時45分から17時15分まで 応募資格 投票日において満18歳以上で、地方公務員法第16条に規定される下記のいずれにも該当しない方 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 札幌市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた方 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 受付場所 手稲区役所総務企画課広聴係(1階11番窓口) 申込書の配布場所 手稲区役所総務企画課広聴係(1階11番窓口)、手稲区内の各まちづくりセンター、手稲区民センター、手稲コミュニティセンター、新発寒地区センター、星置地区センター、手稲体育館、曙図書館 ※区役所以外は20日以降に配架予定です。 募集案内及び申込書 以下のファイルをダウンロードしても使用できます。 ※申込は窓口で直接記入できます。 (印刷する用紙サイズはA4推奨) 募集案内(PDF:2,165KB) 申込書(PDF:1,849KB) |
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